越谷市平方山谷自治会と募金の話
私がここ越谷市平方に新しく家を建てて引っ越して来たのは1988年の春である。
すると間もなく自動的に?自治会に入ることになり、初めて班長さんが自治会費の集金に来た。
本来の自治会費の他に500円の募金をお願いしますと言われた。募金というものは、個人の自由
意思で行うものであり、集める方からいくら出せなどと言って来るのはもってのほかと思ったが、
これもこの土地で暮らして行く為のご近所付き合いの一つと考え、取り敢えず黙って払っておく
ことにした。
それから長い長い20年が過ぎた。その間、前期500円後期500円、年間1000円の募金を払って
来たのである。そしてある時、インターネットで自治会と募金に関する裁判の記事を見たのである。
「滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘自治会裁判」である。
私はこれを読んで、なるほどそうだったのかと納得した。
以下、「滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト」2007年8月25日付けから引用。
http://blog.goo.ne.jp/iniciative/d/20070825
赤い羽根共同募金など募金や寄付金を自治会費に含めて強制徴収するのは違憲などとして、滋賀県
甲賀市甲南町の住民5人が、加入する希望ヶ丘自治会に、募金や寄付金分を上乗せした決議の無効など
を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であり、大谷正治裁判長は、決議は憲法の思想、信条の
自由を侵害し、民放の控除良俗に違反すると一審判決を破棄し、決議を無効とする住民勝訴の逆転判
決を言い渡した。
大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消
を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。
憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘しました。
判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や小中学校の
後援会への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円
の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議しました。このた
め住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。
判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。
自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害
して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。
引用終わり。
我が越谷市平方山谷自治会の場合、例えば前期自治会費2500円+募金500円、合計3000円という領収書をもって
班長が集めに来ていたのである。合計3000円という書き方をし、募金分を払うのは当たり前と思わせるやり方。
これは「事実上の強制徴収」であり憲法違反である。任意なんてどこにも書いていない。
2009年4月、私は20班の班長になった。私は班長会で、新しく自治会長になった荒木孝氏に質問をしてみた。
この自治会に於ける募金は任意であるか否かを聞いたのである。すると荒木会長、私の質問にすらすらと、
「募金は任意であって、払いたくない人は払わなくて結構です。」と答えた。まるで想定問答集でもあるかのように。
それはそうだろう。「全員必ず払ってもらいます。」などと言ったら憲法違反だからなあ。
ところが!!ところがである。その舌の根も乾かない内に、何とこの荒木会長、何を血迷ったか、後期自治会費
を3000円としてしまったのである。つまり、自治会費2500円と募金500円を合体させ、募金の100%徴収を狙った
インチキ自治会費をでっち上げて来たのである。荒木さん、自分が余りにも正しい事を言ってしまったので、
きっと恐ろしくなったのでしょう。「あっ、いかん!そんなこと言ってしまっては募金が減ってしまう!」とね。
私はすぐさま荒木会長宅に電話し、抗議した。「荒木さん、こういうことしちゃいけないんじゃないですか?
自治会費と募金をはっきり分けて下さい。」というと、意外にあっさり「自治会費2500円募金500円合計3000円」
と書いた領収書を持って来た。しかしまあ、いとも簡単に特定の班だけ書式を変えてしまうこのいい加減さ!!
私は、荒木氏のやり方に抗議する為、自治会費2500円は集めたが、募金の集金は拒否した。
2010年。前期後期自治会費3000円は変わらなかった。私は前期後期共2500円だけ払い、募金分は拒否した。
2011年、細井道雄氏が新しい自治会長になった。しかし自治会費は3000円のまま。私は細井氏宛に裁判記事と
共に、「自治会費と募金を完全に分離し、募金を集める時はそれが任意であることを明記せよ。」と書いた抗議文
を送り、前期後期共自治会費3000円の支払いを拒否した。
2012年、今年私がやるべきことは何か? それは我が平方山谷自治会と募金のあり方を正しい姿にすることである。
もし、このページをご覧になって、今のやり方はやっぱりおかしいと思った方は是非私と一緒に運動しましょう!!
メールお待ちしています。2012年3月6日記
メールはこちらへ
早速この近くの自治会のTさんからメールが届きましたので、ご紹介します。
「野中さん、頑張っていますね。実は私の住んでいる自治会も同じような問題を抱えています。越谷市の全自治会と言っても良いでしょう。
もしかしたら、全国的な暗黙の仕組みになっているのかも知れません。行政、とりまく諸団体、寄付金によって社会福祉を行っていると言っ
ている各種組織は、その集金マシーンの底辺として自治会を徹底利用しています。私も自治会の会長(持ち回り)をやってみて気がつきました。
越谷市の場合、各自治会の上部団体である越谷市自治会連合会に集金を委託?しているようなものです。そして、各自治会に協力要請という
形のノルマ的上納を競わせています。前年実績を下回ったりすると、会長さんは、会議で露骨にいやみを言われます。そのため、多くの自治
会が年間予算の中に事前に組み込んで住民へのお願い等の煩わしさを避け、強制はしていませんよ!というやりかたで各種団体に支払っています。
各種団体からは連合会に実績が定期的に通知され、暗黙の圧力を下部自治会にかけるような仕組みになっています。越谷市は、私は知りません。
−−−−−まあ、こういうことですね。そのため、寄付金として予算化され、支払われる金額は、固定費化され予算の流動化を妨げています。仕組み、
予算化、支払いは、総会で決定されたものであるからNO Problem で逃げています。しかし、野中さんの言われるように、任意の行為
を総会で決めたから全員が賛成したものとみなす、ということはおかしいのです。」2012年3月21日受け
Tさん、メールありがとうございます!!
最近この件で、我が自治体にある変化が現れました。先日の班長会議で、執行部の方から、今年は本来の自治会費と募金を分離するという
話があったそうです。実際どういう形になるのか楽しみですね。
はいっ!回って来ました回覧板。平成24年5月12日付けの回覧に驚くべき変化が!!何と本来の自治会費と募金が分離されました!!しかも任意という文字が。
おーっ、私の抗議文と不払いが功を奏したか?はたまたこのウェブページが功を奏したのか分かりませんが、とにかく大きな動きがありました。
しかし金額は任意ではなく、指定があり、緑の募金200円赤十字210円社会福祉協議会200円赤い羽根350円歳末助け合い200円(いずれも年間)とある。
合計すると1160円になるが、前期500円後期500円という集め方はこれまでと変わっていないから差額分はどう処理するのかな???
メールはこちらへ
<目次に戻る>